申込方法
・支給認定申請と入園申込みは、同時に行います。申請(申込)書と
必要な書類を、入園を希望する園が所在する区の福祉事務所へ
提出してください。
・提出期限は、入園を希望する月の前月の10日です。
10日が休み(上記)の場合は、直後の開庁日が期限となります。
(4月入園希望の場合は日程が異なります。)
・利用時間、延長保育などについては、園へお問い合わせください。
申込締め切り日・入園を希望する月の前月の10日です。
※10日が休み(上記)の場合は、直後の開庁日が期限となります。
・但し
2022年度2月3月入園希望の方は、1月10日です。
2023年度4月入園希望の方は、1月10日です。
※詳しくは
広島市ホームページでご確認ください。
支給認定
・区の福祉事務所長が支給認定を行い、支給認定証が交付されます。
(利用調整の結果と同時または先に交付されます)
利用調整
・保護者の希望や園の受入体制などを勘案して、区の福祉事務所長が
利用調整を行います。定員の空きに対して、希望する人数が多い
場合は、先着順ではなく、保育の必要性の状況に応じて調整を
行います。
・調整結果は、入園を希望する月の前月の20日頃に区より通知を
発送します。(4月入園希望の場合には、日程が異なります)
・入園が決まった後に、都合により入園を取りやめるとき、または
退園したいときは、所定の届出書(園にあります。)を、園に提出して
ください。
利用できる方について
広島市に居住している0歳から小学校入学前までの子どもで、保護者が次の「保育の必要性の事由」のいず れかに該当し、
家庭で保育することが困難な場合(保育が必要な場合)に利用することができます。
(1) 1か月間で30時間以上就労していること(会社、自営業など)
(2) 出産前後であること
(3) 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
(4) 親族を常時介護・看護していること
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動をしていること
(7) 就学していること
(8) 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
(9) 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
また、心身に障害がある子どもも、園での集団生活が可能な場合は入園できますので、区の福祉事務所(区保健福祉課)へご相談ください。