対象児
広島市に居住している(住民票のある)0歳から小学校入学前までの子どもで、保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、家庭で保育することが困難な場合(保育が必要な場合)に利用することができます。
※広島市に現在居住していなくても(住民票がなくても)、入園日までに転入を予定している場合は保育園の申請を行うことができます。
※詳しくは、下記「利用できる方について」をお読みください。
申込方法
・支給認定申請と入園申込みは、同時に行います。入園の申込みは、必要書類を安佐南区役所福祉課児童福祉係へ提出してください。
・必要な書類は、園もしくは区の福祉課及び出張所に用意しています。
申込締切日
・入園を希望される月の前月10日までに、必要書類を提出してください。
※10日が、土・日、祝日の場合は直後の開庁日が期限となります。
・4月入園希望の場合、1月上旬までに、提出してください。
※詳しくは広島市ホームページ「保育園等のごあんない」でご確認ください。
支給認定
・区の福祉事務所長が支給認定を行い、支給認定証が交付されます。
(利用調整の結果と同時または先に交付されます)
利用調整
・保護者の希望や園の受入体制などを勘案して、区の福祉事務所長が利用調整を行います。定員の空きに対して、希望する人数が多い場合は、先着順ではなく、保育の必要性の状況に応じて調整を行います。
・調整結果は、入園を希望する月の前月の20日頃に区より通知を発送します。(4月入園希望の場合には、日程が異なります)
・入園が決まった後に、都合により入園を取りやめるとき、または退園したいときは、所定の届出書(園にあります。)を、園に提出してください。
利用できる方について
(1)1か月間で30時間以上就労していること(会社、自営業など)
(2) 出産前後であること
(3) 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
(4) 親族を常時介護・看護していること
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動をしていること
(7) 就学していること
(8) 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
(9) 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
また、心身に障害がある子どもも、園での集団生活が可能な場合は入園できますので、区の福祉事務所(区保健福祉課)へご相談ください。
詳しくは広島市ホームページ「保育園等のごあんない」をご確認ください。